建設業許可の29業種のうちの1つである「土木一式工事」とはどのような工事なのか、許可の取得要件について解説します。
一式工事はその他27の専門工事とは大きく異なるものですので、注意点も併せてチェックしておくと安心です。
建設業の許可業種の「一式工事」2業種
建設業29種類は「一式工事」2種類と、「専門工事」27種類から成り、事業内容により該当する建設業許可を取得する必要があります。
一式工事とは総合的な企画や指導、調整のもと、土木工作物または建築物を建設する工事を指します。
1.土木一式工事業
土木一式工事業は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」を行う事業者を指し、新装工事だけでなく、補修や改造、解体工事も含まれます。
基本的に一式工事とされる大規模、複雑な工事が該当しますが、とび、土工、コンクリート工事等の単一工事であっても工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものは土木一式工事に含まれます。
工事の内容はダムや道路、橋梁などのさまざまなインフラを整備する大規模なものが一般的です。
2.建築一式工事業
建築一式工事業は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」を行う事業者を指し、新築工事だけでなく増改築工事や改修工事も含まれます。
主に元受け業者に必要な建設業許可です。
ただし、建築一式工事業を有していても、工事対象により、ほかの許可が必要な場合があります。
建設業の許可業種の「専門工事」27業種
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・レンガ・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業
土木工事に当てはまる工事
土木一式工事に当てはまる工事はいかのような工事です。
・トンネル工事
・道路工事
・空港工事
・道路/団地等造成工事
・送水/配水施設工事
・護岸工事
・砂防工事
・海岸工事
・防波堤工事
・ダム工事
・貯水池/用水池建設工事
・公道下の下水道工事
・水路工事
・灌漑排水工事
・港湾工事
・干拓工事
・地水鉄工事
・伏樋工事
・橋梁工事
・土木工作物の解体/除去工事
など
他の業種との区別
とび・土木・コンクリート工事との違い
プレストレストコンクリート工事のうち、橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当します。
管工事および水道施設工事との違い
上下水道に関する施設の建設工事に関しては、公道下などの下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」に該当しますが、家屋などの施設の敷地内の配管工事や上水道などの配水小管を配置する工事は「管工事」、上水道などの取水、浄水、配水などの施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は「水道施設工事」に該当します。
一式工事の許可があれば何でも請け負うことができるわけではない
「一式工事」の許可を受けていれば関連する専門工事を請け負うことができると思われがちですが、そうではありません。
専門工事のみを請け負う場合は、専門工事について個別に建設業許可を受ける必要があります。
例えば、建築一式工事業の許可を受けている業者でも、500万円以上の専門工事を請け負う場合は該当する専門工事の建設業許可が必要になります。
「下請け」として工事を行う場合は規模が大きな工事でも「一式工事」に該当しないため、注意が必要です。
一式工事の中の専門工事を自社で施工する場合
元受け業者として発注者から一式工事を請け負い、その中の専門工事を自社で施工する場合はその専門工事についての建設業の許可は不要です。
ただし、その場合は専門工事に対応する「専門技術者」を確保・配置する必要があります。
経営業務管理責任者の要件
法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人が、下記の1~4のいずれかに該当する必要があります。
①土木工事業を営む会社で5年以上の役員経験があること
②土木工事業を個人事業主として5年以上営んでいること
③土木工事業以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験があること
④土木工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいること
一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件
下の①~③のいずれかに該当する者を営業所ごとに常勤で置く必要があります。
①土木工事の実務経験が10年以上ある人
②指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学)卒業と土木工事の実務経験がある人
中等教育学校、高等学校、専修学校の場合は5年以上、高等専門学校および大学の場合は3年以上の実務経験がある人
③下記の国家資格を有する人
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・建設・総合技術監理(建設)
・建設「鋼構造およびコンクリート」・総合技術監理(建設 「鋼構造およびコンクリート」)
・農業「農業土木」・総合技術監理(農業 「農業土木」)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産 「水産土木」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林 「森林土木」)
特定建設業で取得する場合の専任技術者の要件
下の①~②のいずれかに該当する者を営業所ごとに常勤で置く必要があります。
①下記の国家資格等を有する人
・一級建設機械施工技士
・一級土木施工管理技士
・建設・総合技術監理(建設)
・建設「鋼構造およびコンクリート」・総合技術監理(建設 「鋼構造およびコンクリート」)
・農業「農業土木」・総合技術監理(農業 「農業土木」)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産 「水産土木」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林 「森林土木」)
②国土交通大臣が①に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた人
土木一式工事は大規模な工事
土木一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。
ダムや橋梁、トンネルなど、大規模なインフラ工事を行うことが多く、工事も複雑です。
土木一式工事の専任技術者は一般建設業と特定建設業で要件が異なりますので注意が必要です。