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土木工事で起こりうる騒音の種類と騒音対策の方法を解説
多くの方が一度は周辺で工事がはじまった時に「工事音がうるさい」と感じた事はあるのではないでしょうか。
騒音は周辺住民にストレスを与えたり、睡眠を妨害する原因となります。
土木工事では騒音はつきものとなり、周辺への配慮が必要であると同時に法律でも騒音に対して細かく規制されており、国土交通省のウェブサイトでも騒音対策に関する指針の情報が公開されています。
この記事では土木工事で起こる主な騒音の種類や、騒音規制法、騒音対策の方法について解説します。
土木工事で起こる主な騒音の種類
土木工事現場で起こる主な騒音は道路工事騒音、解体作業による騒音です。
道路工事騒音
土木工事で起こる騒音の代表的な例が道路工事の騒音です。
道路工事の騒音にはいくつかの種類があり、主に工事用機械が発する音や振動が問題やクレームの元となることが多くあります。
特に音と振動が大きい機械はコンクリートカッター、ショベルカー、ランマーなどで、近隣の方には大きな負担を与えることになります。
場所によっては夜間工事を行うこともあり、睡眠妨害などのトラブルの原因となります。
工事用機械が発する音は2000~4000Hzで、人が最も深いと感じる周波数帯の音を出します。
そのため、実際の騒音レベル以上の不快感を与えてしまうことがあります。
解体作業による騒音
もう1つの代表的な工事騒音が建設・解体作業時の騒音です。
油圧ショベルのアタッチメントが主な騒音源として挙げられ、大きな音が発生します。
建築工事は大きく分けて基礎の工事と建物の工事に分けられますが、基礎部分の工事の方が騒音問題になりやすいと言われています。
基礎工事では地下に杭を設置する作業を行うことがあります。
この際、大型機械を使用することが多く、騒音発生には十分な注意が必要です。
騒音規制法とは
騒音規制法とは
騒音規制法は工場や事業所、建設作業、自動車騒音で発生する騒音を規制する法律です。
騒音の許容限度を定め、工場や作業現場、道路などの周辺で生活する人々の環境や健康を守ることを目的としています。
そのため、著しい騒音を伴う場合は市町村長に届け出をする義務があります。
建設作業の対象範囲
建設作業では杭打機やブルドーザーなどを使用し、著しい騒音が発生する作業が騒音規制法の作業が対象となっています。
建設作業の指定区域は以下となります。
以下の区域に区分に加えて作業時間帯、作業日数、騒音の大きさなどの範囲が定められています。
・第1号区域
良好な生活環境を守るため、特に静かな環境を保たなければならない区域
・第2号区域
指定された区域のうち、第1号区域を除く区域
騒音規制法の罰則
騒音規制法は届出不備や改善命令違反をすると罰則が科せられます。
指定地域で工場や事業所内に特定施設を設置する場合には、市町村長に届け出なければなりません。
届出しなかったり、内容に虚偽がある場合は5万円以下の罰金が科せられます。
また、市町村長からの改善命令に従わなかった場合、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金が科されます。
特定建設作業とは
特定建設作業に該当する工事についてはその工事を行う市町村長に対して詳細な届け出を行う必要があります。
特定建設作業を行う建設工事業者は作業開始から7日以上前に所定の届け出を行わなければなりません。
届出には
・届出者
・建設工事の名称
・施設または工作物の種類
・特定建設作業の種類
・機械の名称
・特定建設作業の場所
・実施期間
・開始時刻・終了時刻
・振動防止の方法
を記載し、作業を行う場所の見取り図や作業の工程を記載した工事工程表などを添付します。
また、事業者には事前に周辺住民への説明や現場に作業内容の掲示を行うといった努力義務が課されています。
特定建設作業で規制される時間
建設作業での騒音の規制は各都道府県が定めています。
1号区域にあたる住宅地での一般的な規制内容は以下の通りです。
・工事の時間帯:7:00~19:00までの内10時間以内
・日曜・祝日の作業は禁止
・連続作業日数:連続6日まで
・騒音の上限:85デジベル
実際の工事現場では8~9時から開始し、土曜日も作業を休むなど、業者側で自粛することがほとんどです。
振動規制法で規制されている作業
騒音規制法以外に振動規制法があり、以下の作業は騒音規制法以上に厳しく規制されており、多くの自治体で75デジベル以下に抑えることが定められています。
・振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマなどの締め固め機械を使用する作業
・原動機を使用するはつり作業、コンクリート仕上げ作業
・動力、火薬または鋼球を使用し建築物その他の工作物を解体し、または破壊する作業
工事現場の騒音対策
土木工事現場の騒音対策には音そのものの発生を対策する音源対策と音を外に漏れないようする外部対策があります。
音源対策
工事現場の作業は人の手や重機を使って行いますが、ちょっとした工夫で作業中に起こる音を小さくすることが可能です。
その中の1つが低騒音タイプの建設機械を使用するという方法です。
国土交通省でも低騒音タイプの建設機械を「低騒音型・低振動型建設機械」と指定しており、住宅街などのエリアでの使用を推奨しています。
作業のスピードを優先すると騒音が大きくなる傾向があります。
騒音が起こらないように丁寧に作業することで、相当の騒音を抑えることが可能です。
それ以外にも作業時間に気を付けたり、休憩中などの作業員の声に気を付けるなどの配慮をすることで苦情を回避することが可能です。
外部対策
外部対策は作業音が外に漏れないように対策する方法です。
具体的には防音シートを設置して作業音の外への漏れを軽減できます。
防音シートにはさまざまな製品が出ていますので、生じる騒音に合わせたり、防じん対策など、他の性能も考慮しながら選びます。
また、騒音計を利用して作業で実際にどれくらいの騒音が出ているか確認・記録することも大切です。
工事の騒音は対策をしっかりと行う
土木工事の騒音は音源対策、適切な外部対策をしっかりと行うことで相当量の音量を軽減することが可能です。
工事時間や作業員の出入りなど、近隣住民への配慮を行う事でトラブルを未然に防ぐことが可能です。
万が一クレームが起こってしまった場合にも素早く対応することでトラブルの拡大を防ぐことができます。
愛知県東海市で土木工事を請け負う株式会社Second Voiceです。
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